http://mainichi.jp/select/opinion/jidainokaze/news/20090621ddm002070095000c.html
集団訴訟の問題点と言われる部分が如実に出てるように思います。
無視しようにも,著作権侵害を訴えようとしたら結局アメリカで訴えないと実効性がない辺りが巧妙ということでしょうか。
裁判官なら,倉田卓治さんはやはり作家でしょうか。前管理人さんはどうかな?
nonさんも本を出されてましたよね→http://blogs.yahoo.co.jp/judge_nori/59419533.html#59453864
法律実務家の実務書は関係ないんでしょうけどね。それを含めると対象は膨大に…。
で,和解案で作家の定義ってされてるんでしたっけ?「著作権者」ならホントに大変なことに。