控訴審で,事実認定を見直すのは,「判断内容が客観的な証拠と矛盾するなど明らかに不合理で,結論に重大な影響を与える場合」だけだそうです。また,量刑については基本的には変更しないそうです。
つまり,高裁は,事実認定に関しては,「明らかに不合理」ではない限り,スルーするということです。また,量刑についてもそのままスルーということになります。
今後,高裁の裁判官は,事実認定に「明らかに不合理」な点がないかだけをチェックすればいいことになりますね。
最高裁で2対3で無罪となった事件や,高裁で警察官の供述の信用性が問題となり無罪となった事件が最近ありましたが,こういう事件は,「明らかに不合理」とまではいえない などと判決に書かれてしまい,高裁では救済されなくなる可能性があります。