2009-09-06 随意契約できない場合に随意契約をしたからといって,そのことだけでは,当然に地方公共団体に損害が発生したとはいえない 司法 (東京高判平成21年2月24日判タ1299号186頁) 地方公共団体が,随意契約によることができないのに随意契約をした場合に, 「入札によるよりも高い金額での締結となってしまい,地方公共団体に損害が当然に発生する」 という経験則は無いそうです。このようなケースの住民訴訟では, 住民が,入札によったと仮定した場合の契約金額を立証するなどして,損害の発生を立証する必要があるようですね(なお,損害額については民訴法248条があるため立証不要)。