岡口基一の「ボ2ネタ」

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随意契約できない場合に随意契約をしたからといって,そのことだけでは,当然に地方公共団体に損害が発生したとはいえない

(東京高判平成21年2月24日判タ1299号186頁)
地方公共団体が,随意契約によることができないのに随意契約をした場合に,
「入札によるよりも高い金額での締結となってしまい,地方公共団体に損害が当然に発生する」
という経験則は無いそうです。

このようなケースの住民訴訟では,
住民が,入札によったと仮定した場合の契約金額を立証するなどして,損害の発生を立証する必要があるようですね(なお,損害額については民訴法248条があるため立証不要)。