岡口基一の「ボ2ネタ」

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先物取引員は,向い玉をすることを顧客に説明する義務があるとした最高裁判例

http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=5181
向い玉とは,例えば,顧客が買玉を建ててれば,それの反対の売玉を業者が個人的に建てておくもので,
顧客が損した分,業者が儲かることになります(もちろん,その反対もあり得るのですが,業者が自分の儲けをもくろむ危険があり,また,業者は,顧客から,当該買玉を建てた手数料をもらいますから,二重に美味しいことになります)。

最判平成21年7月16日で,すでに同様の判断が示されていましたね。