岡口基一の「ボ2ネタ」

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過失相殺の過失の基礎付け事実 「弁論主義の適用がない」に一票!

東京地裁の鈴木祐治裁判官です@赤い本2009年版59頁
過失相殺に弁論主義は適用されないが,過失の立証責任は賠償義務者が負うとし,具体的な要件事実(立証責任を負う事実)を摘示されています(ただし素因減額について)。