http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100311-00000199-jij-soci
判断内容が変わったわけではないので,これで「変更」は言い過ぎでは?正確には判決書を作成する際に再犯可能性を量刑因子として考慮しなかった過程を宣告時より具体的に記載したようです。
裁判の宣告時には主文と理由を朗読するか,主文の朗読と同時に理由の要旨を告げることになりますから(刑事訴訟規則35条2項),裁判書が宣告の内容と一言一句合致する必要はなく,内容的な整合が取れていれば違法はないと思われますが,裁判員との評議との整合があるかどうかが問題になるんだと思います。