2010-06-10 東大労働法研究会が東京地裁労働部判決をバッサリ@ジュリ1392号196頁 司法 名ばかり管理職問題が論点である東和システム事件判決についてです。 山口幸雄ほか・労働事件審理ノートにおいて,管理監督者性についての「判断要素」が列挙されていますが, これはただの「判断要素」であって,「要件事実」でありません。 しかし,この判決は,これを「要件事実」に格上げして判断してしまっているという批判です。「管理監督者の範囲を不当に狭めるおそれがあり評価できない。また,時間外手当の算定基礎額に関する検討も不十分であり,全体として判決の説得性に欠けるといわざるを得ない。」