http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100616/trl1006162351011-n1.htm
第1回公判前には公判前整理手続で行うのを除いて証拠請求自体出来ませんからね(刑訴規則188条ただし書)。実質上は法の不備だと思いますが(「公判前整理手続に付された場合を除き」くらいでよい?公判前整理手続で証拠整理しているのですから,その後でも当事者の意見を聞いて期日外に採否することを敢えて除外する必要はないと思います。)。まぁ,第1回公判に請求してもらって採用すればよかったんですが…。