岡口基一の「ボ2ネタ」

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訴訟費用は,どんなに細かくても,分配負担させましょうby最高裁

最判平成17年4月26日判タ1182号160頁判時1897号10頁
請求額が7万2000円の,自治会費請求事件です。最高裁は,この事件で,こんな主文を掲げました。
「訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人の負担とする。」