http://www.asahi.com/paper/editorial20100829.html#Edit2
「それだけのお金を使うのなら、貧しい人が裁判を起こす際に国が支援する法律扶助の予算や刑事事件の国選弁護報酬の増額など、司法サービスの充実にもっと役に立つ道があるのではないか。それらの国費はめぐりめぐって、弁護士の業務と生活の基盤を強めることにもつながる。」
貸与制が決まってから6年の間,そのような改善はなされたんでしょうか。国選弁護報酬はきちんと弁護をするに見合った物ではないですし,法律扶助もいつもカツカツでは?