これで全巻出揃いましたね。
1巻は,既判力などの民事訴訟法上の主張などが追加されているほか,損害賠償命令(刑事法廷でするもの)まで加わっておりびっくりです。
質権や取得時効の記載なども大幅に増えていますが,債権質の設定が被担保債権につき「阻止の抗弁」になるというのは,これまで他の書籍ではなかった記載ではないでしょうか。
また,建物退去土地明渡請求は,浅生説に従っていますね。
http://oyamalaw.exblog.jp/14108129/
これで全巻出揃いましたね。
1巻は,既判力などの民事訴訟法上の主張などが追加されているほか,損害賠償命令(刑事法廷でするもの)まで加わっておりびっくりです。
質権や取得時効の記載なども大幅に増えていますが,債権質の設定が被担保債権につき「阻止の抗弁」になるというのは,これまで他の書籍ではなかった記載ではないでしょうか。
また,建物退去土地明渡請求は,浅生説に従っていますね。
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