岡口基一の「ボ2ネタ」

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過払金返還債務の承継についての最高裁判決が出ています(最判平成23年3月22日と同趣旨)

貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合,金銭消費貸借取引に係る過払金返還債務を上記譲渡の対象に含まれる貸金債権と一体のものとして当然に承継すると解することはできない
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=7193