岡口基一の「ボ2ネタ」

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過払金に関する高裁判決

阪高判平成22年7月23日
過払金のみならず過払利息をも新たな借入金債務に充当するのでは,実質重利になるし,当事者の意思の推定も困難だから,許されないという高裁判決です。