岡口基一の「ボ2ネタ」

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最高裁判決

建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に設置していた看板等につき,建物の譲受人による撤去請求が権利の濫用に当たるとされた事例
http://kanz.jp/hanrei/detail/83174/