岡口基一の「ボ2ネタ」

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文書提出命令に係る最高裁決定

全国消費実態調査の調査票情報を記録した準文書が民訴法231条において準用する同法220条4号ロ所定の「その提出により…公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるとされた事例
http://kanz.jp/hanrei/detail/83206/