岡口基一の「ボ2ネタ」

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時効中断に関する最高裁判決

保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83563&hanreiKbn=02