岡口基一の「ボ2ネタ」

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別訴の訴求債権での相殺

本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される。
最判平成27年12月14日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85543