2016-06-30 熊本地震関係の調停 司法 平成28年熊本地震の当日(平成28年4月14日),熊本県に住所,居所,営業所又は事務所を有していた人が平成31年3月31日までに同地震に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際は,民事調停の申立手数料の納付が不要 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/tyoutei280623.pdf