養育費の終期は,成年年齢の引き下げ(令和4年4月1日施行)後も,20歳を原則とすべきである。20歳に達するまでは未成熟子というべきだからである。
既に成立している調停等において,養育費の終期が「成年に達した時」とされている場合でも,この「成年」とは20歳の意味に解すべきである。
今後成立する調停等では,「成年に達した時」との表現では疑義が生じるので,「20歳に達した時」などと具体的な年齢を記載すべきである。
@司法研修所・養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究56頁(法曹会、2019年)
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