岡口基一の「ボ2ネタ」

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婚姻費用・養育費が変わった(その3):養育費の終期

 養育費の終期は,成年年齢の引き下げ(令和4年4月1日施行)後も,20歳を原則とすべきである。20歳に達するまでは未成熟子というべきだからである。
 既に成立している調停等において,養育費の終期が「成年に達した時」とされている場合でも,この「成年」とは20歳の意味に解すべきである。
 今後成立する調停等では,「成年に達した時」との表現では疑義が生じるので,「20歳に達した時」などと具体的な年齢を記載すべきである。
司法研修所・養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究56頁(法曹会、2019年)


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【来年4月刊行予定】内田貴民法3 第4版』
http://www.utp.or.jp/book/b496785.html

 

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今年も75人しか採用できず 裁判官
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53785600V21C19A2CR8000/
リクルート活動のあり方を考えた方がいいかもですね・・

 

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https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20191226-00156448/