岡口基一の「ボ2ネタ」

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義務と権利は別物だと思うが・・。東京地裁の保全部本にあった、ちょっと???な記載

「仮に「忘れられる権利」という権利を一般的に認めるとすると,その対抗概念として「忘れる義務」というものがあるということになりそうであるが,一定の事柄を忘れるか覚えているかは,まさに個人の内心の自由そのものに属する事柄であり,日本国憲法19条等において絶対的な自由が保障されているものであるから,「忘れる義務」というものを法的に認めることはできないであろう。そうであれば,「忘れられる権利」というものを法的に認めることもできないはずであるから,「忘れられる権利」というネーミング自体,極めて不適切なものと言わざるを得ないであろう。」
須藤典明ほか・民事保全(第4版)(2019年,青林書院)

 

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