長時間労働に従事させたことに対し、疾患未発生でも損害賠償請求が認められた事例
長崎地大村支判令和元年9月26日
水町勇一郎教授がジュリスト1539号5頁で評釈をされています。
水町教授は、「長時間労働そのものにより精神的損害等が発生すると観念することは可能である」としたうえで、使用者の悪質性が高かった本件について慰謝料請求を認めた判断は妥当であるとしています。
ただし、損害額を30万円にとどめたのは疑問であるとしつつ、満額の付加金が認められたことなどが考慮されて、低額な損害額となったのではないかと分析されています。
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