岡口基一の「ボ2ネタ」

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民法改正:原始的不能

民法改正後は原始的不能を目的とする契約も全て有効になると思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。


原始的不能の程度によっては当然無効と判断される事例もあり得ます(日弁連・実務解説改正債権法104頁(2017年,弘文堂))。 


また、潮見佳男教授は,原始的不能の場合には契約を無効とする意思で当事者が契約を締結した場合には,契約が無効となるとし,また、その意思の中に原始的不能のコストは各自の負担とするという意思が見いだされる場合は,誤診を惹起するような言動が介在する場合は別として,「契約締結上の過失に基づく損害賠償」も問題とならないとしています(潮見佳男・新債権総論Ⅰ83頁(2017年、信山社))。


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