双方の過失に起因する同一事故による損害賠償請求権相互間での相殺を禁じるのが判例。
しかしこの判例の事案は物損であったため、民法改正後は、この判例の事案では相殺が可能となります(改正後は、過失の物損は相殺禁止ではない)。
これまでは、双方とも保険金(責任保険給付)を得られたのに、これが得られなくなってしまいます。
そこで、相殺によって失った分も、なお損害が残っていると考えるなど、双方が保険給付を得られる解釈が検討されているようです。
by深川裕佳教授@判時2421号118頁、原田昌和教授@交通事故百選185頁
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