岡口基一の「ボ2ネタ」

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改正民法 交叉的不法行為における相殺

双方の過失に起因する同一事故による損害賠償請求権相互間での相殺を禁じるのが判例

しかしこの判例の事案は物損であったため、民法改正後は、この判例の事案では相殺が可能となります(改正後は、過失の物損は相殺禁止ではない)。

 

これまでは、双方とも保険金(責任保険給付)を得られたのに、これが得られなくなってしまいます。

そこで、相殺によって失った分も、なお損害が残っていると考えるなど、双方が保険給付を得られる解釈が検討されているようです。

by深川裕佳教授@判時2421号118頁、原田昌和教授@交通事故百選185頁

 

 

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故団藤重光氏の遺品を

龍谷大がデジタル化保存

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO55906500R20C20A2CR0000

 

 

京都弁護士会も意見書を出しました

各種学校」である外国人学校等も幼児教育・保育無償化の対象とすることを求める意見書

https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=10000068&s=ikensyo

 

 
「法曹離れ」回避へ新設コース 最短6年で資格 実効性に懐疑的な見方も

https://mainichi.jp/articles/20200218/k00/00m/040/273000c

 

 

刑事弁護の極意、五七五に 元最高裁司法教官の神山氏

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200222-00000008-kyodonews-soci