岡口基一の「ボ2ネタ」

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また弥永教授に怒られている東京高裁(笑)

東京高判令和元年8月21日金判1579号18頁において、
会計限定監査役は会計帳簿の正確性をチェックしなくてもいいと判示した東京高裁ですが・・、
 
弥永真生教授によると、
このような判示は、
これまでの通説的理解(定説といってよいかもしれない)とは全く異なるし、
監査役監査についての商法・会社法並びにこれらに基づく法務省令の規定の沿革とも整合していないそうです。
 
@金判1582号2頁
 
こういうのを読むたびに思うのですが、東京高裁や最高裁のような影響力が大きな裁判所では、専門性の高い新論点が出てきたときは、「法学鑑定」をすべきだと思うんですよね。当事者に出してもらうのでもいいので。
 
 
なお、別の学者の評釈も↓
 
 
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