岡口基一の「ボ2ネタ」

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家賃を払わないとどうなるか by法務省

法務省民事局曰く
「日本の民法の解釈では、賃料不払を理由に賃貸借契約を解除するには,賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要です。最終的には事案ごとの判断となりますが,新型コロナウイルスの影響により3カ月程度の賃料不払が生じても、不払の前後の状況等を踏まえ、信頼関係は破壊されておらず、契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多いと考えられます。」
 
 
その他の今日の「司法」ニュース
 
 
面会制限「合理的」 拘置所の新型コロナ対策 東京地裁
アメリカでは、アクリル板越しに、インターホンのような電話装置を使って面会できる装置を設けている拘置施設があるようですが、そのような装置を導入すれば外部からの感染リスクなく面会できると思うのですが・・
 
 
令和6年3月20日ころ以降に開始する司法修習では法科大学院卒業式が修習開始後にずれ込む可能性。
出席希望者には司法修習の欠席を認める方向で検討
 
 
10万円給付、差し押さえ禁止法成立 参院本会議
 
 
破産部は大変なことになりそうだね
 
 
馳元文科相の辞任署名運動は何故か全く起きない