東京地裁で「企業の私的整理に関する特定調停」の新しい運用開始
@金法2133号20頁
これまでほとんど利用されていませんでしたが,
予納金の額を、これまで一律1200万円としていたのを、低廉な額にするなどして、
使いやすくするようです。
また、この制度は、民事再生と違って,手続の開始が公にならないという利点があるとのことです。
民事再生は、その開始が公告されてしまう(「この会社は傾き始めていますよ~」)ため、
開始したとたんに債権者が一斉に資金を引き揚げてしまい、破産に追い込まれてしまうリスクがありますからね・・
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なお、東京地裁の裁判官の夏休みは無し
https://www.courts.go.jp/tokyo/about/osirase/korona/index.html
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https://news.yahoo.co.jp/articles/d5856738533abf14fa3376ef23dd7a3e82700a82
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https://www.asahi.com/articles/ASN5Z54G5N3QTIPE00D.html
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO59800350Q0A530C2MM8000/