岡口基一の「ボ2ネタ」

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改正民法121条3項

改正民法

売買契約を未成年者取消しすると、未成年者自身も、原状回復義務を負う。その際、未成年者が浪費したものは返さなくていい(民法121条の2第3項)

もっとも、成年に達してから浪費したものについては、返還させてもいいと思うんだよ。条文にそういうことは書いていないんだけどね。

by佐久間毅教授@民法の基礎Ⅰ(第54版)108頁(2020年、有斐閣

 

 

その他の今日の「司法」ニュース

 

 

法律事務所、コロナと「伴走」 時間制料金見直しも

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60544910Z10C20A6000000/

 

 

 

訴訟代理の「紹介料」めぐるベリーベスト弁護士懲戒は杓子定規すぎる

外国法事務弁護士・米NY州弁護士

ティーブン・ギブンズ(Stephen Steve Givens

https://judiciary.asahi.com/fukabori/2020051900001.html

 

 

 

修習貸与金返還の一律猶予を求める声明

https://www.fben.jp/suggest/archives/2020/06/post_384.html

 

 

 

岡口分限決定

最近、あちこちの大学で取り上げられるようになったね 

反対意見なしの大法廷決定でありながら、

既に10人以上の学者から批判されているという問題ありありの決定(他方で賛同する学者は皆無)

https://twitter.com/sato_jula/status/1273826712233508864

 

 

 

同性婚を認めるべき!!」by大井川和彦茨城県知事

https://this.kiji.is/647356858917979233