改正民法
売買契約を未成年者取消しすると、未成年者自身も、原状回復義務を負う。その際、未成年者が浪費したものは返さなくていい(民法121条の2第3項)
もっとも、成年に達してから浪費したものについては、返還させてもいいと思うんだよ。条文にそういうことは書いていないんだけどね。
by佐久間毅教授@民法の基礎Ⅰ(第54版)108頁(2020年、有斐閣)
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最近、あちこちの大学で取り上げられるようになったね
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