要件事実というのは、司法研修所の「民事裁判」という「裁判」科目で教えられてきた、判決書を書くためのスキルであって、事実認定に先立って、各当事者が立証すべき事実を整理するもの(要件事実マニュアル1巻38頁の要件事実の定義参照)。
それなのに、司法試験予備試験は、実務科目において、(判決書ではなく)訴状や答弁書を書かせる問題で、要件事実を尋ねるという、とんでもない勘違いをしている。
という指摘は、俺が、要件事実問題集第4版のはしがきにも書いています。
そのためか、最近は、要件事実だけの骨川筋衛門みたいな訴状も散見されるようになっており、困ったものです。
そういうことを認識した上で、これ↓を読むとジワジワ来るよ。
「要件事実論は、ともすれば当事者代理人は自分に主張立証責任のある事実だけを主張すればよいという訴訟行動を誘発しかねない。しかしそれでは、主張が小出しにされるたびに新たな期日が重なり、訴訟が長引いてクライアントのコストを増やすという結果を招き、当事者不在の理論となってしまうおそれがある。」
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