1 債権の一部請求であることを明示した訴えの提起
残部を含めた債権の全部について時効の完成猶予の効力が生じる(明示部分は民147Ⅰ①,残部は民150(裁判上の催告))。
2 1の訴訟で,勝訴判決が確定
ア 認容部分につき時効の更新の効力が生じる(民147Ⅱ)。
イ 残部については,その時からさらに6か月間が経過するまで完成猶予の効力が継続する(民150)。
3 一部請求であることを明示しなかった場合
明示のない一部請求では,債権の全部について時効の完成猶予の効力が生じ,その勝訴判決の確定により,認容部分につき時効の更新の効力が生じる(残部については既判力で遮断される)。
▼平成29年民法改正前の最二小判昭和34年2月20日民集13巻2号209頁,最二小判昭和45年7月24日民集24巻7号1177頁,最一小判平成25年6月6日民集67巻5号1208頁の判例理論が,同改正後は上記のとおりになるということである。
@佐久間毅・民法Ⅰ(第5版)421頁(2020年、有斐閣),松久三四彦・判時2416号128頁
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