ひどいな~。
NHK受信料強制が,契約の自由侵害にならないとした最高裁大法廷判決の判例解説
どうして契約の自由侵害にならないのか,れ判例解説でも,全然理由を書いていない
じゃないか。
逆に,契約締結の自由は憲法上保障されていないと言わんばかりだな・・。
「(過去の裁判例を見ても,)契約の締結強制の場面における憲法上の契約締結の自
由について正面から判断したものとはいえないと考えられる。」
「契約の締結を強制すること自体が憲法上の権利ないし自由の制約となるといえるか
については,議論の余地があると思われるが,本判決は,いずれにしても放送法64
条1項は契約の自由侵害として違憲となるものではないとの判断であると解され
る。」
どうして憲法違反にならないのかを,合憲性判定基準などを用いて,理論的にしっか
りと説明してほしかったね。法律家なのだから。
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