岡口基一の「ボ2ネタ」

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パブリシティ権は譲渡できないのか

パブリシティ権は,ピンクレディ最高裁判決で、人格権に基づく権利であるとされ、
そのため、一身専属的なものであって譲渡・相続の対象にならないと、判例解説に明記されてしまったものですが、
実は、芸能人やスポーツ選手の専属契約には、肖像に関する権利が事務所、チームに帰属するとの条項があるのが通常です。
また、パブリシティ権は、人格権の「経済的価値」に基づくものであることからすると,一身専属とは直ちにはいえるもでもありません。
そこで,学説では,これを認める方向での議論が行われています(例えば,写真等の商業的利用に関する権限に限定した譲渡であれば許容できるとする見解など)(その詳細は、小泉直樹・法曹時報72巻3号483頁)。
パブリシティ権については要件事実マニュアル3巻687頁参照。

 

 

その他の今日の「司法」ニュース

 

 

森雅子法務大臣の「猿芝居」は、「火事場泥棒」でもあった(笑)

https://news.yahoo.co.jp/articles/9088750195578fc283caed2fe12fe4273190c615


住宅ローン、コロナで生活困窮なら減免特例へ指針

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62428260X00C20A8MM8000/

 

 

小泉今日子さんのツイート

https://mobile.twitter.com/asatte2015/status/1291719267323281408

公文書の大量改ざんなんて、絶対にあってはならないこと。

それが発覚したのに、ろくな調査もされない。

自殺者が出ようが出まいが、

国民が、大問題にしなければならないことなのです。

 

 

建設アスベスト訴訟、10月弁論 統一判断示される可能性―最高裁

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020080601285

 

 

 

町議除名処分、群馬県が取消し 草津、町長と性交渉告白

https://news.yahoo.co.jp/articles/3d877e08f3be8037ba9777f60ef0dd86f2a943d9