まだ、あまり使われていないようです。
民事執行法改正により新設された「預貯金情報の取得手続」(同法207条)
勝訴したので、被告の預貯金の差押えをするために、被告の預貯金を知りたい。
そういうときに、「弁護士会照会による全店照会」以外の選択肢として、新たに新設された制度です。
しかし、この新制度のデメリットは、債務者に対する通知制度があること。
この通知により、債権者が債権回収行動を開始していることが債務者にわかられてしまうため、新制度の利用がためらわれ、
依然として、弁護士会照会による全店照会の方が使われているのではないかという指摘です。
また、費用の面でもどちらも大きな違いはないそうです。
今年の4月、5月
新制度の利用率は、小中規模の裁判所で月数件、大規模裁判所でも数十件
全店照会は,大規模弁護士会では月100件以上
by@佐藤三郎弁護士・加藤文人弁護士@金法2143号4頁
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