岡口基一の「ボ2ネタ」

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賃金債権の消滅時効期間 附則だとわかりにくいね・・

賃金債権の消滅時効期間
これはわかりにくい・・。
普通、115条しか見ないだろ・・。そのずっと先にある附則143条3項まで見るか?
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
附則第百四十三条
○3 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。
 
 

 

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