労働法の、この条文もみつけにくい・・
使用者には,労働者の労働時間の適正把握義務があり,それが,労働訴訟のいろいろな場面で現れます。
例えば,残業代請求で,実労働時間の立証責任は労働者側にありますが,使用者に上記義務があることを根拠に,裁判所は,使用者に対し,実労働時間を把握できる資料の提出を求めたりします。
また,使用者はタイムカード等を用いて労働時間を把握する義務があるとされているため,裁判所は,タイムカードの打刻時間をもって実労働時間と事実上推定するのが原則です。
さて、この義務の根拠なのですが,
これまでは,実は,通達が根拠でした(いわゆる46通達)。
ところが,近時,これが,法令上の義務へと昇格しました。
それが,労働安全衛生法66条の8の3,労働安全衛生規則52条の7の3です。
しかし,法律家としては,これまたずいぶんわかりにくいところに条文があるなぁという印象です。
残業代訴訟では,基本的には,労働基準法の条文しか見ないからです・。
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