鹿児島地裁 すごいな
カプセル入り玩具のカプセルを幼児が誤飲という事件で,
鹿児島地裁は,こういう場合のカプセルのあるべき姿について判示したところ,
この判示が,そのまま,この分野の安全規制のスタンダードになっているそうです(日本玩具協会・「乳幼児の誤飲防止のための安全な玩具の設計,製造及び販売の取り組みについて」平成30年5月30日)。
「幼児が手にする物は,口腔から取り出しやすくするために,角形ないし多角型とし,表面が滑らかではなく,緊急の場合に指や医療器具に掛かりやすい粗い表面とする。また気道確保のために十分な径を有する通気口を複数開けておく等の設計が必要である。」
鹿児島地判平成20年5月20日判時2015号116頁
by角田美穂子教授
@消費者法判例百選89頁
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