僧侶の破門は、労働事件になります。
なぜなら僧侶はお寺に雇用されているからです。
お寺の責任役員会の意に沿わない行動を採る僧侶らは、
転任命令を受けたため、これに従わなかったところ、
破門され、寺から追い出されました。
さらに、①お布施の横領や、②教義の問題視や,③お寺の乗っ取りの画策も破門事由とされましたが、こういう事実は認められませんでした。
破門の無効を訴えた僧侶が勝訴しています。
転任命令も「報復人事」であり無効とされました。
大津地方裁判所令和元年10月3日判決・労働判例1222号87頁
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