給与ファクタリングって、要するにただの貸付なんだね。
ファクタリング業者が労働者から給与債権を買い取るっていうものなんだけど、
その場合でも、使用者は、直接払いの原則があるから、その給与を労働者に支払わなければならない。
そのため、業者は、労働者から、その給与相当額の支払を受けるしかない。
要するに、業者が、労働者に金を渡して、その後、労働者から、その金の返済を受けてるだけってこと。
そのため、金融当局も、ファクタリング取引のうち、給与ファクタリングに限っては、金融規制法(利息制限法等)が適用されると解しているんだね。
by佐野文明弁護士
@金融法務事情2146号35頁
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