さて、問題です。
賃貸借の目的物のことは、賃借物(民法608条1項)又は賃貸物(民法606条2項)といいます。
では、使用貸借の目的物のことはなんというでしょう?
正解は、一番下にあります
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普通自動車免許の資格も必要だそうです(^_^)
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これは新しい一つの方向性なのだろうか
みずほ、12月から週休最大4日 3休なら基本給8割、4休は6割
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使用貸借の目的物は「借用物」でした!(民法594条2項)