岡口基一の「ボ2ネタ」

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賃貸借の目的物は賃借物 では使用貸借の目的物は?

さて、問題です。

賃貸借の目的物のことは、賃借物(民法608条1項)又は賃貸物(民法606条2項)といいます。

 

では、使用貸借の目的物のことはなんというでしょう?

 

正解は、一番下にあります

 

 

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

 

普通自動車免許の資格も必要だそうです(^_^)

https://twitter.com/tajima38186887/status/1314389851085533185

 

 

 

 

経済学部だったが、偶然出会った法律学の人間的な側面に引き込まれ、司法試験に挑戦し合格。

日弁連が開いたイベントで、JICAが法整備支援の専門家を養成する研修があることを知って参加

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO64758220Y0A001C2TL3000

 

 

 

 

佐賀地裁・家裁、老朽化で建て替えへ 26年度の完成目指す

新庁舎は両庁舎が一つに

https://news.yahoo.co.jp/articles/19993748901e620ad07f7468d5360cf1ff004d14

 

 

 

 

Web集客が成功している弁護士

https://www.bengo4.com/lawyer/blog/115/

弁護士ドットコム自身の宣伝記事っぽいが・・(笑)

 

 

 

 

 

これは新しい一つの方向性なのだろうか

みずほ、12月から週休最大4日 3休なら基本給8割、4休は6割

https://news.yahoo.co.jp/articles/f655f27bc4bce33dc0efb3dff092dc1574708230

 

 

 

 

 

使用貸借の目的物は「借用物」でした!(民法594条2項)