岡口基一の「ボ2ネタ」

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国家賠償法の「違法性」

国家賠償法1条1項で「違法性」などという要件が入ったのは、不法行為法における違法性説の全盛期に立法されたから(平野裕之・債権各論Ⅱ144頁)。


しかし、「公権力の行使」の広義説を採用し、行政処分以外のものも国家賠償の対象となったことから、

「違法性」要件を、「過失」のように考えざるを得ないものが出現し(学校事故、行政処分等)、そのような中で、職務行為基準説が登場。

やがて、この職務行為基準説は、行政処分についても、広く用いられるようになっていきます。


では、現在の裁判実務では、行政処分について、職務行為基準説が用いられる場合とそうでない場合は、どういう基準で分けられているのか。


高橋滋教授による解説がとても面白いです。

判例時報2398号117頁から、その話が始まります。

 

 

その他の今日の司法ニュース

 


コロナ対策名目で裁判所が傍聴席を大幅制限 28団体が改善の要請書提出
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コロナを複数の他人に感染させたら罰金…全国初 罰則付き条例を都議会で提案へ
https://www.fnn.jp/articles/CX/95791

 

 

なんで検察官の方を向くんだ!」威圧に号泣 河井克行・案里被告の裁判は“無法地帯”
https://news.yahoo.co.jp/articles/5f6cc83cd4ee2be210f284de674bac312948498d

 

 

殺害予告を繰り返すネット民と面会した弁護士が心底驚いたこと
https://news.yahoo.co.jp/articles/2a55926b1171b8098fc10efa9cbd566cabbe8d3a

 

これでも再調査をしないのか。菅総理は・・

公文書が大量改ざんされ、自殺者まで出たという、あり得ない事件

「もちろん佐川さんの判断です」 森友自殺訴訟 財務局元上司の音声提出

https://www.tokyo-np.co.jp/article/61894