岡口基一の「ボ2ネタ」

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性同一障害の診断があった場合の「名の変更」

性同一障害の診断があった場合の「名の変更」は、

新しい名の使用実績が少なくてもよいし、

性別変更のための要件の全てを具備していなくてもよいって、

要件事実マニュアル5巻にも書いてあっただろ!

 

なのに大阪家裁は、こういう場合の「名の変更」の申立てを認めませんでした・・

 

→抗告をしたところ、大阪高裁で、ようやく認められました

 

@大阪高決令和元年9月18日判タ1475号75頁

 

 

その他の今日の司法ニュース

 

 

沖縄の女性 養育費の支払が認められる アメリカの裁判所によって

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/652156

 

 

 

建設石綿訴訟、最高裁で弁論 原告側、一人親方への賠償主張

https://www.asahi.com/articles/DA3S14668213.html

 

 

NEC正社員の男性自殺 労災認定で逆転勝訴

https://www.sankei.com/affairs/news/201021/afr2010210048-n1.html

 

 

 

 

 

刑事判決はミスをするリスクが高い

https://news.livedoor.com/article/detail/19102708/

しかし、みすをしたからといって、いちいち厳罰に処していると、

刑事裁判官の希望者がいなくなるので、分限裁判になったりはしないわけです。

 

ちなみに、俺は、二度も、最高裁からデタラメな事実認定をされて分限処分になりましたが(笑)

 

 

 


日本人は、外国人のことを「人間」だとは思ってないからね。

要らなくなったらゴミのように捨てる(笑)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201022/amp/k10012672371000.html

「ひどすぎる。もう日本人を信じられない」