性同一障害の診断があった場合の「名の変更」は、
新しい名の使用実績が少なくてもよいし、
性別変更のための要件の全てを具備していなくてもよいって、
要件事実マニュアル5巻にも書いてあっただろ!
なのに大阪家裁は、こういう場合の「名の変更」の申立てを認めませんでした・・
→抗告をしたところ、大阪高裁で、ようやく認められました
@大阪高決令和元年9月18日判タ1475号75頁
その他の今日の司法ニュース
沖縄の女性 養育費の支払が認められる アメリカの裁判所によって
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/652156
https://www.asahi.com/articles/DA3S14668213.html
NEC正社員の男性自殺 労災認定で逆転勝訴
https://www.sankei.com/affairs/news/201021/afr2010210048-n1.html
刑事判決はミスをするリスクが高い
https://news.livedoor.com/article/detail/19102708/
しかし、みすをしたからといって、いちいち厳罰に処していると、
刑事裁判官の希望者がいなくなるので、分限裁判になったりはしないわけです。
ちなみに、俺は、二度も、最高裁からデタラメな事実認定をされて分限処分になりましたが(笑)
日本人は、外国人のことを「人間」だとは思ってないからね。
要らなくなったらゴミのように捨てる(笑)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201022/amp/k10012672371000.html
「ひどすぎる。もう日本人を信じられない」