性同一障害ではなく性別違和
現在では,医学用語としては、性同一性障害(gender identity disorder)よりも、性別違和(gender dysphoria)の方が、一般的に用いられている。
by西谷裕子教授@法曹時報71巻4号719頁注17
その他の今日の司法ニュース
福祉の現場で法の支援 弁護士・伊藤岳さん(41) /長崎
https://mainichi.jp/articles/20201025/ddl/k42/040/254000c
東京地裁民事部の部が統合されています。
17部→16部に統合
39部→37部に統合
41部→31部に統合
45部→44部に統合
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tanto/minji_tanto/index.html
「バイトだけボーナスを支給しないのは違法か」最高裁判決について、野川忍教授の評釈です。
今回の最高裁の二判決は、労働契約法旧20条のもとでの判断であるから、これが削除されて、パートタイム・有期雇用労働法8条に解消されたことで、今後にどのような影響をもたらすかは注視する必要があろう。
本判決は、メトロコマース事件判決とともに、労働契約法旧20条に対するレクイエムとして、またパートタイム・有期雇用労働法8条への露払いとして位置づけられるかもしれない。
https://www.westlawjapan.com/column-law/2020/201020-1/
N国党が弁護士と共に始めた、批判者を標的とした「誹謗中傷示談金ビジネス」
https://news.yahoo.co.jp/articles/c46cdce29be318916263c6e2a21505c30a374de2
どういう理由で任命拒否したかなど、
詳細がまだ明らかになっていないのに、
「正当」と言い切ってしまう弁護士(笑)