新型コロナウィルスの外出自粛要請がされ,
契約の基礎となっていた事情の著しい変更等が生じたことで,
事情変更の原則を根拠とした再交渉,契約の改訂,解除が認められる場合であるにもかかわらず,
事業者が応じないのであれば,
消費者契約法10条違反の可能性も考えられるのではないか
by川和功子教授
@消費者法判例百選(第2版)5頁(2020年,有斐閣)
その他の今日の司法ニュース
いわゆる「コロナの抗弁」(笑)
https://news.yahoo.co.jp/articles/ac50f914bbaf7d534ceba43e835ca18478714559
町内に住む40代の男性会社員に対し、
大量の情報公開請求により業務に支障が出たとして、
1千万円の損害賠償と請求取下げを求める民事調停を
大垣簡裁に申立て
https://news.yahoo.co.jp/articles/f576f876b8106b3aac673fbf1af9f6826d5cef0e
受刑者と雇用主をマッチングさせる法務省の矯正就労支援情報センター(コレワーク)は7月、さいたま市と大阪市の2カ所から全国8カ所に拡充された。
https://mainichi.jp/articles/20201102/k00/00m/040/075000c
川久保皆実弁護士
SNS+ゴミ拾いアピールで
きわめて短期間に支持を広げ
市議会議員選挙に当選
https://news.yahoo.co.jp/articles/7b9800f59543f1489447bc36c7667c654e66949a
下着は「白」、髪型「ツーブロック」禁止… 中学校の校則、適切か 佐賀県弁護士会が見直し提言
https://news.yahoo.co.jp/articles/e35224525eb0f2ac5f241c8d54400e94f73555f6