特別抗告の申立ての話をしているのに、いきなり「訴状」が出てくる(笑)
「特別抗告状の不備を抗告人が補正しない場合は、原裁判所の裁判長が命令で、訴状を却下する(313条・288条・137条・314条2項)。」
@注釈民事訴訟法5巻440頁(青木哲教授執筆部分)(2015年、有斐閣)
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