「現在の日本においては、同性愛者、同行為を愛好するものに対しては侮蔑の念や不潔感を抱く者がなお少なくないことは公知の事実ともいえるのであって、このような状況において、控訴人が・・かかる嗜好を持つ者と誤解されることは同控訴人の社会的評価を低下させるものということができる」
東京高裁平成18年10月18日判決・判例時報1946号48頁
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