民事訴訟法平成8年改正で新設された制度の中には、ほとんど使われてないものが結構ある(提訴前証拠収集処分など)。
文書提出命令の申立ての際の「文書特定手続」もそうだね(民訴222)。
「実務において,この手続が用いられたことは,ほとんどないといわれる。また,まれにこの申出があっても,裁判所はその実施を避けることが多いといわれる(例えば,最決平成13年2月22日の第1審)。」
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