訴訟の終了が争われることがあります(訴訟上の和解が無効であった時など)。
期日指定がされ、審理がされ、その結果、裁判所が、訴訟は終了していたと認定した場合、訴訟の終了を宣言する判決がされます。
訴訟の終了を宣言する判決のことは、これまで、「訴訟終了宣言」,「訴訟終了宣言判決」と呼ばれてきましたが、
そうではなく、「和解による訴訟終了判決」などと呼びましょう(最一小判平成27年11月30日民集69巻7号2154頁)。
この判決は訴訟の終了の確認判決であり、制度内容の異なるドイツ法上の訴訟終了宣言とは異なるものだからです。
by川嶋四郎教授@判例時報2323号150頁
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