60万円未満の事件に限り、原則1回結審でスピード解決できる「少額訴訟」
しかし、平成24年頃から事件数が急激に減少しました。
その原因は、弁護士保険の普及
これまでは、交通事故などでの、少額の賠償請求は、本人が、少額訴訟を提起していましたが、
それが、弁護士特約の普及により、
弁護士が受任し、通常訴訟を選択することが多くなったのです。
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