Yは、本人尋問で、金員の交付を受けていないと供述し、Y勝訴判決が確定しました。
ところが、その後、Xは、Yが当該金員を受領したことを証する領収証が見つかったとして、それを裁判所に提出しました。
そこで、裁判所は、Yを10万円の過料に処しました(民訴209)。
これで再審要件が満たされる(民訴338Ⅱ)ので、Xは、再審の申立てをし、再審が開始しました。
ところが、再審開始後の審理の結果、この領収書は実は偽造文書であることが判明しました。
そのため、結局、再審によっても、Y勝訴は覆りませんでした。
最判平成26年6月26日判時2291号13頁
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