過労死(安全配慮義務違反)の事件では、
いわゆる持帰り仕事についても
労働時間として算定されることがあります
@東京地方裁判所判決令和2年3月25日 労働判例1228号63頁
「ある程度の仕事量が存在し,継続的な作業が行われたと認められる場合には,持帰り仕事が業務の過重性に影響したと評価することができるから,証拠からうかがわれる作業時間を合計したうえで,これを30分単位で切り捨てにした時間を業務の過重性に影響した労働時間として認定するのが相当である」
@いわゆる「量的過重性」については、要件事実マニュアル4巻515頁参照
その他の今日の司法ニュース
弁護士 ツイッターの書き込みで戒告処分
これを見ると賛否両論ですね。
https://togetter.com/li/1678900
「弁護士」の肩書がなければどうだったでしょう?
ちなみに,俺の場合は、「裁判官」の肩書が一切ないアカウントにおけるツイートだったものです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/33be6e729d0daa4e7e1d16a6a258d21fef724bbb
ヘイトスピーチは絶対にダメ!
ヘイトスピーチは日本の恥!!
中部弁護士会連合会も
退去命令拒否罪等を創設する入管法改正案に反対する理事長声明
http://www.chubenren.jp/news/r03_03_taikyo.html
https://news.yahoo.co.jp/articles/e045b0c5342497537a4dc0c568be80b7a215488c
なぜ法律家には「一太郎ファン」が多いのか?
https://news.yahoo.co.jp/articles/b3feabbefe580318d235c7a6fb3958cc8fd4acdd
岡口マクロでいえば,「連続連番」(例えば1(1))が,ワードではできないですね。