司研・手引記載例集は、相変わらず、「貸借型理論」に立ってるね・・。
ロースクールが発足し,要件事実教育がロースクールに移行したことで、
民法学者らから「なんじゃこりゃ?」と猛批判を浴び,
村田渉さんが教官だった時代に、たまらず撤回した理論なんだけどね。
そのため,新問研では,別の見解に立っている。
司研・記載例集24頁下から3行目の「弁済期令和元年1月20日の約定で」は,消費貸借契約の要素ではないため,貸借型契約に立たなければ不要な記載だよ。
@司法研修所・10訂民事判決起案の手引(法曹会・2020年)
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農地の賃貸借の解除には知事の許可が原則として必要です。
その場合の要件事実については,要件事実マニュアル2巻680頁参照。
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DHC会長の“サクラ投稿指示”に反対した新入社員が懲戒解雇に
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